部会規約
公益社団法人 化学工学会 超臨界流体部会 会則
名称
第1条 この部会は(社)化学工学会の部会制規約に基づいて設置されるもので,超臨界流体部会(Supercritical Fluid Division)という。以下,本部会という。
目的
第2条 本部会は化学工学が関与する超臨界流体関連研究分野の学会代表として,当該研究分野に関する知識の交換,情報の提供などを行う場となることにより,当該研究分野の進歩普及を図り,もって国内外の学術の発展と産業の発展に寄与することを目的とする。
事業
第3条 本部会は,前条の目的を達成するために次の事業を行う。
- ニュースレター及び出版物の発行
- Home-Pageを介しての情報連絡・交換
- 研究発表会,講習会,シンポジウム,展示会などの開催
- 国際会議などの開催または後援
- 化学工学会の年会,秋季大会,支部大会,支部行事などへの協力
- 当該研究分野に関する内外の関係機関,団体などとの学術,技術の交流及び協力
- 当該研究分野に関する調査,研究および情報の収集,提供
- 当該研究分野に関する受託研究及び共同研究
- その他前条の目的を達成するために必要な事業
部会会員
第4条 本部会は以下のような会員構成とする。
- 個人会員(化学工学会正会員 部会個人会員)
- 学生会員(化学工学会学生会員 部会学生会員)
- 個人賛助会員(化学工学会非会員 部会個人会員)
- 部会法人会員 (化学工学会法人会員 部会賛助会員)
- 法人賛助会員(化学工学会非会員 部会賛助会員)
会員は別途細則に定める年会費を納入するものとする。
会員の入退会は,事務局に提出された入会(退会)申込書に基づいて,幹事会で審議・承認する
部会役員
第5条 本部会には以下の部会役員を置く。
- 部会長 1名
- 副部会長 若干名
- 部会幹事 若干名
- 監事 2名
部会長
第6条 部会長は本部会を代表し,会務を総括する。
副部会長は、部会長を補佐し円滑な会務(庶務ならびに会計)を遂行する。
部会幹事は、本部会の運営および諸行事の企画立案およびその業務を行う。
部会幹事の中に、庶務を担当する庶務幹事・会計を担当する会計幹事を置くことができる。
部会幹事の若干名は、広報担当、学会担当を所掌する。
監事は部会の財政および業務を監査する。
部会役員の選出
第7条 本部会の役員は以下の手順で選出する。
部会長候補者は部会会員の推薦を基にして部会幹事会で選出し,化学工学会部会担当理事に連絡,化学工学会理事会が承認,化学工学会会長が任命する。
副部会長および部会幹事,監事は部会長が任命する。
部会長,副部会長,部会幹事,監事の任期は2年間とし,再任は妨げない。 任期途中で役員が交代する場合は、前任者の残りの任期を後任者の任期に含めない。
分科会
第8条 本部会の目的を達成するための分科会を設置することができる。
分科会は、前条の本部会の目的を達成するために分科会独自の活動を行うと共に、 本部会の主たる行事を担当する。
分科会の設置・改廃は、会員からの提案に基づき、部会幹事会で協議し決定する。
分科会には、分科会正代表者1名、分科会副代表者若干名を置くことができる。
分科会正代表者は部会長が任命する。
分科会副代表者は分科会正代表者の推薦に基づき、部会長が任命する。
分科会正副代表者は、各分科会を代表し分科会の会務を総括すると共に、分科会活 動を企画運営する。
分科会正副代表者は部会幹事を兼任する。
分科会正副代表者の任期は2年間とするが、再任を妨げない。
任期途中で分科会正副代表者が交代する場合は、前任者の残りの任期を後任者の任 期に含めない。
部会幹事会
第9条 部会幹事会は部会役員から構成され、必要に応じて部会長がこれを招集する。
なお、部会長が認めた者は部会幹事会に出席できる。
部会幹事会は次の事項を行う。
事業年度毎に事業計画案・予算案を作成し、部会集会に報告する。
事業年度終了後すみやかに事業報告書・収⽀決算書を作成し、監事の監査を受けた 後、部会集会に報告する。
分科会の設置・改廃の提案を協議し決定するとともに、部会集会に報告する。 部会の改廃ならびに継続に関する手続きを行う。
その他、本部会の運営と事業に必要な事項を行う。
会計業務
第10条 本部会は,以下の会計業務を行う。
本部会は,運営費として個人賛助会員,部会法人会員,法人賛助会員から年会費を徴収する。
本部会が開催する特別の事業については,会員より事業費を徴収することができる。
本部会の事業年度は化学工学会と同じとする。(3月1日から翌年の2月末日まで)
部会集会
第11条 部会集会は、必要に応じて部会長がこれを召集する。
部会集会では次の事項を行う。議決は出席者の過半数の賛成による。
- 事業計画案・予算案の報告と承認
- 事業報告書・決算報告書の報告と承認
- 分科会の設置・改廃の報告と承認
- その他、本部会の運営と事業に必要な事項の決定
会則の変更
第12条 会則の変更が必要な場合は幹事会で決定し,会員に報告する。
付則
この会則は平成13年3月1日より施行する。
なお,運営に係わる事項については,別に細則で定めるものとする。
超臨界流体部会会則改定履歴:
平成13年3月1日施行
平成31年4月1日改定
細則
事務所
本部会の主たる事務所を、部会長の所属とする。
本部会は部会幹事会の議決を経て、連絡事務所を置くことができる。
事務所および連絡事務所には若⼲名の事務員を置くことができる。
相談役
本部会に若干名の相談役を置くことができる。
相談役の任命は部会幹事会の議決を経て、部会長がこれを行う。
年会費
会員は,会員種別に応じた年会費を納入するものとする。
- 個人会員 無料
- 学生会員 無料
- 個人賛助会員 3,000円
- 部会法人会員 30,000円
- 法人賛助会員 50,000円
分科会
2015年度設置︓材料・合成、基礎物性、エネルギー、バイオマス・天然化合物
超臨界流体部会細則改定履歴:
平成31年4月1日 細則改訂